再開発準備組合などによる組合設立、事業化に向けての事業資金借入れのお手伝いをしています。
市街地再開発事業やマンション建替え事業等において、組合設立と事業具体化に向けて合意形成が進み、事業・権利変換計画認可と着工に向けて必要となる調査設計費・組合運営費等の資金を金融機関から借り入れる場合、組合設立前の準備組合などでは、まだ法人格がないこと、保留床などの固有の担保資産をまだ有しないことから借り入れが困難な場合があります。こうした場合に、当協会が債務保証を行うことで、借入の円滑化、事業具体化のお手伝いをしています。
1.対象事業
市街地再開発事業、住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、マンション建替及びマンション敷地売却事業、優良建築物等整備事業
2.保証対象者
再開発事業等の施行者、準備組合等の準備組織、参加組合員又は特定事業参加者
3.保証対象資金
ア 調査設計計画等のコンサル費用
イ 転出者の土地・借地権等の買収費用
ウ 転出者用の代替地の取得費用
エ 転出者に対する補償費用
オ マンション敷地売却事業に係る区分所有者の抵当権解除のための費用
カ その他の必要資金
4.保証限度額
・土地取得費用等を含む場合は1件当たり2億円
・上記以外の場合は1件当たり1億円
※「土地取得費用等」とは、保証対象資金のうち「イ」、「ウ」、「エ」をいいます。
また、「上記以外」とは「ア」及び「オ」をいいます。
なお、「土地取得費用等」と「上記以外」の合計の限度額は2億円となります。
・債務保証額が5,000万円以下等の場合は、無担保・無保証人の取扱いも可能
5.保証料
・連帯保証人及び担保がともにある場合 年0.30%
・連帯保証人又は担保のいずれかがある場合 年0.50%
・連帯保証人又は担保がいずれもない場合 年0.75%
事前審査時にご提出いただく書類となります。
■ 借入希望概要
■ 添付書類
債務保証制度の概要をフロー図によりご説明します。
■ 「民間再開発促進基金による債務保証制度の概要と活用事例」(PowerPoint)
当協会と債務保証制度に関する約定書を締結している金融機関です。
掲載されていない金融機関によるご利用を検討される場合は、ご相談ください。
お問い合わせ
プロジェクト業務部
TEL:03-6809-2630